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これさえ読めばスッキリ!退職後の社会保険・年金・税金の手続きまとめ

🕒 2019/12/13
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これさえ読めばスッキリ!退職後の社会保険・年金・税金の手続きまとめ

「今の会社を退職したけど、税金や保険はどうなるかが不安...」

「新しい転職先が決まったけど、自分でどんな手続きをしておくべきなのかが分からない」

やや複雑ですが、お金に関わる大事な手続きなので、初めての方でもちゃんとトラブルなく行えるようにしましょう。

そのため、このページでは退職と転職で知っておきたい保険、年金、税金に関わる手続きをまとめてご紹介します。

※本ページにはPRが含まれます。

転職で必要な手続きは?

転職に伴って企業を退職する際、転職先に入社する際、期間などに応じて各種手続きが必要となります。

転職で必要となる手続きは主に以下の3つです。

健康保険:病気やけがに対して、その費用の一部を国・会社などが負担する保険。

年金:公的年金には、3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。

住民税:市町村民税と道府県民税の総称で、その地域に住んでいる人たちが負担する税金です。

そして、転職で必要な手続きは、退職してから期間をあけずに転職する場合と、退職からブランク期間を持って転職する場合とで対応が異なります。

また、退職後間もなく転職先へ入社すれば、必要書類を提出すれば会社が手続きを行ってくれる場合もあるので、比較的簡単に済ませることができます。

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健康保険の手続き

健康保険の書類

日本では、国民は社会保険に加入する義務があり、規定の保険料を納める代わりに、医療費や老齢期の生活費などの一部が国から補償されています。

社会保険は主に以下の4つがあります。

  • 健康保険
  • 雇用保険
  • 厚生年金
  • 労災保険
  • 社会保険完備の会社であれば、通常は医療費などが一部負担となる「健康保険」と失業手当などを補償する「雇用保険」、年金受給額が加算される「厚生年金」という三つの保険料の半額を会社が負担することになっています。労災保険に限っては、全額会社が負担してくれます。

    退職すると、それまで会社を通じて加入していた保険が中断されることになるため、保険再加入手続きが発生します。

    また、すぐに転職しない場合は、退職するまでに雇用保険に加入していた場合に限り、条件を満たしてハローワークで失業認定を受ければ失業手当を受給することができます。

    今回は、社会保険においては手続きが必要な健康保険について説明していきます。

    退職後の保険加入手続き期限の関係で、離職期間が14日以上となりそうな場合は、離職期間中の保険加入手続きをしなければなりません。

    退職日より14日以内に転職先に入社する場合

    月末に退職し、翌月には転職先に入社する場合など、退職して14日以内に転職先へ入社することが決まっている場合は、必要書類を転職先に提出すれば会社の総務担当が手続きを行ってくれるはずです。

    転職先に提出が必要な書類は、「雇用保険被保険者証」になります。こちらは退職する会社から受け取る書類です。ただ、転職先に保険が完備されていない場合は、自分で国民健康保険加入の手続きを行う必要があります。

    入社が決まったら早い段階で、保険について転職先の総務に確認しましょう。

    離職期間が14日以上(予定)で自分で手続きが必要な場合

    離職期間が14日以上となる場合、離職期間中の保険加入については

    ①国民健康保険への加入

    ②前職の会社の保険へ任意で継続加入する方法

    ③家族の扶養に入り、扶養者と同じ保険に加入する

    という3つの選択肢があります。

    国民健康保険に加入する場合

    国民健康保険への加入手続きは、退職日から14日以内に行われなければなりません。期限内に健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかを持って住んでいる市区町村の役所で手続きを行います。

    もし、離職期間が14日間以上経過してからすぐに転職先が決まった場合、「退職 → 国民健康保険 → 転職先の健康保険」という流れです。保険の手続きがひと月以内に発生したとしても、健康保険も国民健康保険も、月末に被保険者でなければ保険料は徴収しない決まりになっているため、2重に保険料が発生する心配はありません。

    また、日本では国民皆保険制度というどの社会保険制度にも属さない人は必ず国民健康保険に加入しなくてはならない決まりがあります。そのため、退職日で健康保険が切れると、何の健康保険の加入手続きもしていない場合は、国民健康保険に加入していることになり、保険料が発生することになります。

    手続きを行わない限りは保険証などの証明書が届かないため、国民健康保険に加入していることを証明できず、ずっと医療費を全額負担することになるので注意しましょう。

    任意継続で加入する場合

    また、退職した会社で加入していた健康保険に任意で継続加入する、「任意継続被保険者」になるという選択肢もあります。

    任意継続被保険者になる際の注意すべき条件は2点です。

    退職した会社にて2ヶ月以上継続して勤務していること

    退職後20日以内に申し込み(過ぎると不可)

    上記を満たしていれば、退職後も最大2年間その保険に加入することができます。申し込み手続きは退職する会社で行なってくれる場合と、自分で申請をする場合とがあります。

    ですが、保険料に関しては注意が必要です。退職した会社の健康保険へ任意で継続加入する場合は、月末時点の加入でも初月の保険料を請求されるため、月をまたがずひと月内に転職先の健康保険への切り替えをした場合は、保険料の2重支払が発生してしまいます。

    日割り計算などもありませんので、退職する日によっては損をしてしまうこともありますので注意しましょう。

    また、会社に在籍していた頃は、会社が保険料を半分負担しくれていましたが、任意継続被保険者の場合は全額負担となりますので、保険料は在籍していたころの2倍となります。

    保険料が気になる方は、申し込む際に国民健康保険の保険料と任意継続での保険料の金額を比較しておきましょう。条件によっては国民健康保険の方が高かったり、大企業であればプラスアルファの保険給付が受けられるメリットがあったりします。

    被扶養者となる場合

    国民健康保険への加入や任意継続被保険者になる他に、家族の扶養に入って扶養者が加入している保険に加わるという選択肢もあります。

    ですが、被扶養者は収入が130万円を超える場合は、扶養から外れてしまいますので、転職先や今後の収入が年間130万円を切ると予想される場合であれば良いでしょう。

    こちらに関しては、扶養者が所属する会社で手続きを行えば保険証を受け取ることができます。また、扶養に入れば保険料もかからなくなります。

    年金の手続き

    年金手帳

    日本では、全国民が国民年金制度に加入することを原則としています。

    公的な年金制度は以下の3種類があります。

    国民年金:日本国内に住む20歳以上60歳未満の人全てが対象

    厚生年金:厚生年金保険適用を受ける会社に勤めるすべての人が対象

    共済年金:公務員や私立学校の教職員などが対象

    一般の民間企業に属する時期は、会社が保険料を半分負担してくれる厚生年金に加入することになりますが、1日でも会社に属さない日があれば、国民年金へ加入手続きをしなければなりません。

    ここでは、退職や転職で必要な年金についての手続きを説明します。

    退職の翌日に転職先へ入社する場合

    この場合、特に手続きがありません。

    ただし、転職先に社会保険が完備されている場合は、自ら国民年金へ切り替えなければなりません。

    そのために、年金手帳を持参して市区町村の役所や年金事務所で手続きを行う必要があります。

    年金手帳を会社が預かっている場合は、必ず退職時に会社に返却してもらいましょう。

    退職日から転職先に入社するまで2日以上空く場合

    国民年金の手続き期限は原則として退職日から14日間と決められており、役所や年金事務所で手続きができます。

    年金の納付が難しい場合は、失業による免除申請もできるので、窓口で相談してみましょう。

    期限を過ぎても延滞金などのペナルティはありませんが、後々面倒なことにならないようになるべく早めに手続きを済ませておきましょう。

    最後に年金についての必要書類や手続きについてまとめておきます。

    退職日に転職先が決まっている場合

    手続き不要

    転職先の体制が完備されているときは、自分で国民年金への切り替え手続きが必要となります。

    退職時に転職先が決まっていない場合

    退職日から14日以内に国民年金に切り替え手続き

    年金手帳を持参して市区町村の役所もしくは年金事務所へ

    年金の手続きは知らないと後で面倒な手続きや手間がかかる可能性があります。

    住民税の手続き

    住民税

    住民税は前年の1月から12月までの1年の所得に応じて計算され、その次の年の6月から5月に支払い義務が生じる後払いの納税方法です。

    もし、離職期間に収入がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば納税しなくてはならなくなりますので、注意しましょう。

    また、住民税の納税方法には、給与からの天引される「特別徴収」と、役所から送られてくる納付書を使って納税する「普通徴収」とがあります。給与から天引きの特別徴収をとっている場合がほとんどです。

    自分で行う手続きがないケース

    退職後1ヶ月も空かないうちに転職先に入社する場合は、特別徴収の継続を希望し、退職する会社と転職先の会社とが住民税の引き継ぎを行ってくれた場合に限り、自分で行う手続きは何もありません。

    転職先で特別徴収をお願いする場合も、納付期限前の住民税納付書や、届出書が必要な場合がありますので、転職先に確認してください。

    基本的にすべての会社には、住民税の特別徴収が義務付けられていますが、中には対応していない会社もあるようなので、転職先が対応しているかどうかも念のため確認しましょう。

    自分で住民税を納税しなくてはならないケース

    転職先が決まっていたとしても、退職する会社と転職先の会社とでうまく引き継ぎ等ができないと言われてしまった場合は、1度退職する会社にて普通徴収に切り替えてもらい、転職先には新たに特別徴収をお願いすると言った方法があります。

    また、住民税は6月~5月が前年分の支払いの期間としてひとくくりにされており、この期間中に継続して特別徴収ができない月が出る場合、その年度の残額分を自分で納税しなくてはならないのです。

    つまり、離職期間(=給与支給がない月)が1ヶ月以上空いてしまう場合は残額を一括、時期によっては分割にて納税する必要があります。

    退職時期に応じた納税方法に関しては下記を確認してください。

    退職日が1月1日~4月30日

    退職月から5月分までの残額を一括で納税

    退職日が5月1日~5月31日

    特別徴収のまま(給料天引き)

    退職日が6月1日~12月31日

    残額を6・8・10・翌1月の4回に分けて普通徴収(納付書)もしくは希望すれば一括納税も可能

    上記に応じて納付書が届きますので、自分で支払を行いましょう。

    所得税の手続き

    所得税

    健康保険や年金、住民税などの手続きについては、知らないと大変なことになりかねませんが、所得税については、転職や退職時に知っておくと良い手続きがあります。

    所得税は、1年の収入総額があらかじめ想定され、それに応じた所得税を12か月で割り、源泉徴収という形で徴収されています。

    離職して給与のない月が1ヶ月以上あるとすれば、所得税を多く支払っていることになるのです。

    そこで、

    退職した年内に転職をした場合は転職先での年末調整を、退職した年の翌年に転職した場合は確定申告を、上記の手続きを行うことで余分に支払った所得税を取り戻すことができます。

    ただ、12月に転職した人に限り、年末調整が間に合わないケースがあるようなので、その場合は自分で確定申告を済ませましょう。

    転職・退職における必要手続きまとめ

    女性

    少々複雑な説明が多かったので、最後に必要書類や手続きをまとめておきます。

    年金

    退職日に転職先が決まっている場合

    手続き不要

    転職先の体制が完備されているときは、自分で国民年金への切り替え手続きが必要となります。

    退職時に転職先が決まっていない場合

    退職日から14日以内に国民年金に切り替え手続き

    年金手帳を持参して市区町村の役所もしくは年金事務所へ

    住民税

    退職した月の翌月転職先に入社する場合

  • 退職後の納税方法を選択

    特別徴収の継続:退職する会社と転職先とで引き継ぎを行ってもらう。断られた場合に限り、退職する会社にて一旦普通徴収に切り替えてもらい、新たに転職先で特別徴収を依頼する

  • 退職してから転職先に入社するまでにひと月以上空く場合

  • 退職日が1月1日~4月30日

    退職月から5月分までの残額を一括で納税

  • 退職日が5月1日~5月31日

    特別徴収のまま(給料天引き)

  • 退職日が6月1日~12月31日

    残額を6・8・10・翌1月の4回に分けて普通徴収(納付書)or 希望すれば一括納税も可能

  • 所得税

    退職した年内に転職する場合

  • 余分に所得税を支払った場合は転職先での年末調整を利用

    12月入社で年末調整が間に合わなかった場合は確定申告

  • 退職した年の翌年に転職した場合

  • 余分に所得税を支払った場合は確定申告で所得税を調整
  • 退職の手続きを代行して行ってくれる転職エージェントはこちら

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