住民税や所得税とは?退職と転職で知っておきたい税金の知識 2017.10.20
転職キャリアガイドを見て無事転職先から内定をもらった皆さんは、いざ転職する際にどのような保険の手続きが必要なのか知っていますか?
手続きが面倒くさいと思っていても仕方がありません。会社を変えるわけですから、相応の手続きが必要です。早いうちに済ませておきましょう。
そのため、今回は退職と転職で知っておきたい税金に関わる手続きを解説します。
転職で必要な手続きは?
転職に伴って企業を退職する際、転職先に入社する際、期間などに応じて各種手続きが必要となります。
転職で必要となる手続きは主に以下の3つです。
- 健康保険:病気やけがに対して、その費用の一部を国・会社などが負担する保険。
- 年金:公的年金には、3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。
- 住民税:市町村民税と道府県民税の総称で、その地域に住んでいる人たちが負担する税金です。
そして、転職で必要な手続きは、退職してから期間をあけずに転職する場合と、退職からブランク期間を持って転職する場合とで対応が異なります。
また、退職後間もなく転職先へ入社すれば、必要書類を提出すれば会社が手続きを行ってくれる場合もあるので、比較的簡単に済ませることができます。
住民税の手続き
住民税は前年の1月から12月までの1年の所得に応じて計算され、その次の年の6月から5月に支払い義務が生じる後払いの納税方法です。
もし、離職期間に収入がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば納税しなくてはならなくなりますので、注意しましょう。
また、住民税の納税方法には、給与からの天引される「特別徴収」と、役所から送られてくる納付書を使って納税する「普通徴収」とがあります。給与から天引きの特別徴収をとっている場合がほとんどです。
自分で行う手続きがないケース
退職後1ヶ月も空かないうちに転職先に入社する場合は、特別徴収の継続を希望し、退職する会社と転職先の会社とが住民税の引き継ぎを行ってくれた場合に限り、自分で行う手続きは何もありません。
転職先で特別徴収をお願いする場合も、納付期限前の住民税納付書や、届出書が必要な場合がありますので、転職先に確認してください。
基本的にすべての会社には、住民税の特別徴収が義務付けられていますが、中には対応していない会社もあるようなので、転職先が対応しているかどうかも念のため確認しましょう。
自分で住民税を納税しなくてはならないケース
転職先が決まっていたとしても、退職する会社と転職先の会社とでうまく引き継ぎ等ができないと言われてしまった場合は、1度退職する会社にて普通徴収に切り替えてもらい、転職先には新たに特別徴収をお願いすると言った方法があります。
また、住民税は6月~5月が前年分の支払いの期間としてひとくくりにされており、この期間中に継続して特別徴収ができない月が出る場合、その年度の残額分を自分で納税しなくてはならないのです。
つまり、離職期間(=給与支給がない月)が1ヶ月以上空いてしまう場合は残額を一括、時期によっては分割にて納税する必要があります。
退職時期に応じた納税方法に関しては下記を確認してください。
- 退職日が1月1日~4月30日
退職月から5月分までの残額を一括で納税 - 退職日が5月1日~5月31日
特別徴収のまま(給料天引き) - 退職日が6月1日~12月31日
残額を6・8・10・翌1月の4回に分けて普通徴収(納付書)もしくは希望すれば一括納税も可能
上記に応じて納付書が届きますので、自分で支払を行いましょう。
所得税の手続き
健康保険や年金、住民税などの手続きについては、知らないと大変なことになりかねませんが、所得税については、転職や退職時に知っておくと良い手続きがあります。
所得税は、1年の収入総額があらかじめ想定され、それに応じた所得税を12か月で割り、源泉徴収という形で徴収されています。
離職して給与のない月が1ヶ月以上あるとすれば、所得税を多く支払っていることになるのです。
そこで、
- 退職した年内に転職をした場合は転職先での年末調整を
- 退職した年の翌年に転職した場合は確定申告を
上記の手続きを行うことで余分に支払った所得税を取り戻すことができます。
ただ、12月に転職した人に限り、年末調整が間に合わないケースがあるようなので、その場合は自分で確定申告を済ませましょう。
転職・退職における必要な税金の手続きまとめ
少々複雑な説明が多かったので、最後に税金についての必要書類や手続きをまとめておきます。
住民税
退職した月の翌月転職先に入社する場合
- 退職後の納税方法を選択
特別徴収の継続:退職する会社と転職先とで引き継ぎを行ってもらう。断られた場合に限り、退職する会社にて一旦普通徴収に切り替えてもらい、新たに転職先で特別徴収を依頼する
退職してから転職先に入社するまでにひと月以上空く場合
退職月から5月分までの残額を一括で納税
特別徴収のまま(給料天引き)
残額を6・8・10・翌1月の4回に分けて普通徴収(納付書)or 希望すれば一括納税も可能
所得税
退職した年内に転職する場合
- 余分に所得税を支払った場合は転職先での年末調整を利用
12月入社で年末調整が間に合わなかった場合は確定申告
退職した年の翌年に転職した場合
- 余分に所得税を支払った場合は確定申告で所得税を調整
今回紹介した健康保険の手続きについて頭にいれておき、安心して円満退職し、入社を成功させましょう。
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