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退職金はまだ振り込まれていない?退職金の基本と振込時期を解説

転職や退職を考えた時、「退職金はもらえるの?」「もらえるなら、いくらぐらい?」と、気になるのではないでしょうか?

長年勤めた会社を辞めた後であれば、なおさら入金が待ち遠しいことでしょう。

今回は、皆さんが損をしないために、退職金とはどういった制度なのか、実際に振り込まれる時期の目安についてを説明しておきます。

退職金制度の基本

退職金とひとくちに言っても、さまざまなタイプのものがあります。

不安になる前にまずは退職金制度にはどんなものがあるのかなどの基本を抑えておきましょう。

退職金は法律にはない

退職金がある会社に長年勤めていると、退職金はあって当たり前のものだと思いがちですが、実は退職金は法律で定められた制度ではなく、会社ごとに規則が定められている制度です。

そのため、原則的に就業規則で定めがなければ、給与と違って会社は退職金を支払わなくても違法にはなりません。

ただし、就業規則に定められているのであれば、支給義務が発生しますので、会社側から提示された給与規則や退職金規則などを確認してみる必要があります。

企業独自の退職金制度

自社で積立を行う独自の退職金制度です。主に資金力のある大企業が行っています。制度や掛金については会社によって大きく異なりますよ。

近年ではトヨタ自動車の新退職金制度のように、特別な退職金制度を取っている企業もありますので確認してみてください。

いろいろな退職金共済制度

独自の退職金制度を設けるほど資金力がない企業の場合、退職金共済に加入するのが一般的です。

中小企業であれば、国が定めた制度である「中小企業退職金共済」や、商工会議所によって支払われる「特定退職金共済」などがあります。

看護師や介護士などの医療福祉業界で働く人が多く加入する、独立行政法人福祉医療機構が運営・管理を行っている退職手当金共済などもあります。

退職金共済は業界によって制度が異なるため、一概にこうだとは言えません。

退職金が振り込まれるタイミング

退職金の振込が待ち遠しいですね。生活費者にあてるほか、結婚式の費用やリフォームなど大きなイベントに使いたいこともあるでしょう。

ここでは、退職金が具体的にいつ振り込まれるかを説明します。

労働基準法によると退職金の支払日は7日以内

退職金が振り込まれる時期に関しては、労働基準法の23条に「使用者は、労働者の退職において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払わなければならない」と定められています。

この法律に則ると、労働者からの請求があった場合、会社は労働者が退職してから7日以内に退職金を支払わなければなりません。ただし会社が就業規則を定めていれば、この限りではないということです。

支給日は労働基準法よりも就業規則が優先される

退職金の支払日が会社の就業規則で定められている場合、退職金の支給日については労働基準法よりも就業規則が優先されます。

ということも、退職金は法律で支給が規定されているものではなく、就業規則に基づき支給されているためです。従って、退職金は就業規則に定められている日までに支給されれば問題はありません。

退職金がいつ振り込まれるのか確認したい場合は、会社の就業規則にある「退職金の支払い期日に関する記載」を確認しましょう。

退職した月の翌々月までに振り込まれるのが一般的

退職金は「退職後1週間から、退職した月の翌々月頃」までに支払われるケースが一番多いです。

通常は、退職時に総務担当から説明を受けるはずです。支払日については、決められた時期までに支払われれば問題ありませんが、会社によっては資金繰りの関係から、支払い時期を延長してくれませんかという相談を受ける可能性があります。

しかし、支払い期間を使用者側の都合で延長させることは、原則認められないということを覚えておきましょう。

もし延長されてしまった場合、退職金には5年間の時効があります。また、延長による遅延利息はつきません。

使用者側から退職金を延長され、更に支払う意思も見られない場合は、社会保険労務士や、労働基準監督署に相談をしましょう。

お世話になった会社に対してそこまで厳しくしたくない気持ちもわかりますが、5年で時効となってしまうことを頭にいれておいた方が良いでしょう。

時期によって変動がある

同じ会社で働いていた元同僚に聞いたら、「退職して1ヶ月で振り込まれた。」と言っていたのに、自分が退職したときには3ヶ月以上かかってしまった、というケースもあります。

だいたいの場合は退職時期によるものなのであまり不安にならなくて結構です。

例えば年度末の3月は退職金の計算上区切りがいいことなどからも、退職者が他月に比べて多い傾向にあります。職員数が多ければ数百人規模での退職者となるときもあり、請求事務が煩雑になってしまいます。

退職金は総務などで担当していることも多いため、4月入社の新入社員の対応も同時期に行うことになり、さらに業務量が多くなります。新入社員の対応は社会保険の手続きなど行政への締切が決まっているものもあり、振込日が決まっていない退職金はついに後回しにされてしまうこともどうしてもあるわけです。

退職金が振り込まれないケースはとてもレア。事情を知り冷静に対応しよう

退職金の支払日は、就業規則に基づき決定されます。一般的には退職した月の翌々月頃までに支払われますが、退職月の給与と一緒に支払われるケースもあります。

また、会社や退職金共済の規定、手続き状況などによって大きく異なることも。

退職金は、長い年月勤めた後では金額も相当高くなるため、会社側の計算も時間がかかるものです。そのことも頭にいれて、失業手当がもらえるまでの数か月はどうするのか、資産運用をどうするのか、退職金をあてにしすぎないで早いうちから考えておきましょう。

また、退職の際には「いつ振り込まれる予定なのか」を事前に役所や元同僚などに聞くのではなく、退職担当者に聞くようにしましょう。

どうしても助けが必要な場合、転職エージェントを活用しましょう。実はキャリアコンサルタントは転職のサポートだけでなく、退職の手続きについても代わりに交渉してくれるところもあるので、ぜひこちらもチェックしてみてください。

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